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第9回 議会報告会(総務委員会)
2023-11-07
令和5年第3回市議会定例会
2023-10-03
令和5年第2回市議会定例会
2023-06-29







 
  更新:2023-11-07
            
    
        
  建設経済委員会 委員長報告  
委員長 長谷川秀徳
   
   
□会議:第9回 議会報告会(総務委員会) 
□場所:館山市役所 本館2階会議室 (午前の部10:00~11:30)(午後の部14:00~15:30)
□期日:令和5年10月28日(土) 
□参加:館山市議会議員全員(午前・午後) : 館山市民(自由参加)    
      
   
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建設経済委員会委員の長谷川秀徳です。
建設経済委員会を代表いたしまして、私から報告させていただきます。


【6月議会審査報告】

初めに、今年の6月の定例会で審議された議案、「市道路線の認定について」報告いたします。
初めに、道路の場所ですが、市内の高井地区にありますカインズホームの東側で滝川との間にある、近年、宅地
開発が盛んな地域の一角です。

市道認定する距離(延長)は、113.8mです。道路の幅は、6.1m~10.8mです。
初めに、市道路線の認定の条件について聞いたところ、
条件は、市道認定要綱に市道の要件を定めていて、その要件の例としては、
・道路の起点と終点がそれぞれ市道、県道、又は国道に接続する道路であること。
・公共的施設と市道、県道、又は国道に接続する道路であること。
・都市計画法、その他法律に基づき地域開発に特に必要と認められ、市に帰属を受けたもの。
・有効幅員が4メートル以上であること。
・道路側溝の流末が公の経路により適切に処理されていること。
などの、要件が説明されました。

少し説明を補足しますと
「有効幅員が4メートル以上」という条件がありますが、この「有効幅員」というのは、車や人が安全に通行できるよう
にしっかりと整備されている道路幅のことを指します。
次に、「道路側溝の流末が公の経路により適切に処理されていること」とありましたが、これは例えば各家庭から出た
排水や道路の雨水が側溝に流れ、その側溝の水の行き場所が、市や県などの公の機関が管理する水路や川など
へつながり、流れるルートがしっかりと確保されていることを言います。
只今のように、市道認定には様々な要件があるわけです。

次の質問では、「今回、この道路が市道認定に至った経緯を聞いたところ、 この道路は宅地造成を目的として
開発で造られた道路で、館山市内では面積が3千平方メートル以上の開発行為は、都市計画法により千葉県
の許可が必要となり、さらに、館山市との事前協議も必要となります。
その協議において、事業者より道路部分を市に帰属したいとの申し入れがあり、市道認定要綱に適合するため
認定するものです。との説明がありました。
以上が、主な質疑応答等でございます。

採決の結果、全会一致で市道認定することを可決いたしました。

今回の道路ように、公共性が高く、市道の要件をクリアした場合は、道路用地の所有権が館山市に移り、市道
認定がされた時点で、館山市が道路管理者となり、将来に渡って館山市が管理していくこととなりますので、道路
沿いに住んでいる住民も安心して利用することができます。


【9月議会審査報告】

次に、9月議会で審査いたしました「館山市治山事業分担金徴収条例の制定について」を報告いたします。
先ず、この条例を制定するに至った経緯ですが、令和元年の台風被害により、那古寺の裏山で倒木や土砂崩れ
が発生しました。
その影響で、現在も遊歩道が通れなくなっており、放置しておくと更なる崩落等による被害も心配されることから、
私有地ではありますが、那古寺の歴史的価値や観光拠点としての重要性を考慮し、館山市が復旧工事を行う
こととなりました。

館山市は、千葉県と、地主である那古寺と協議し、千葉県の補助金が出る「小規模治山緊急整備事業」を活用
することといたしました。
そして、この事業個所は私有地であることから、事業により利益を受ける者から事業費の一部を負担してもらうため
その分担金を徴収するためのルールを条例として定めようとしたものです。

それでは、主な質疑の内容を報告いたします。
初めに、「小規模治山緊急整備事業の採択基準」について質問したところ、「保安林の指定が前提となり、民家
2戸以上又は学校等の公共施設があること、1カ所の事業費が200万円以上であることが条件」との回答がありま
した。なお、那古寺も公共施設に含まれるとのことでした。

次に、「保安林指定の確認方法」について質問したところ「、館山市(農水産課)において指定区域の確認ができ、
詳細な土地の確認は、鴨川市にある千葉県南部林業事務所で登記簿上の土地を紹介することで確認ができま
す」との回答がありました。

次に、この条例で、受益者の分担金の割合を15%にし設定した理由を質問したところ、「県内で同様の治山事業
を行っている13の自治体を参考にし、その中で最も低い負担割合を採用したもの」との回答がありました。また、
近隣の鴨川市では、県の補助金を除いた、残り全額が受益者の負担となっていることが分かりました。
委員会では、この治山事業分担金徴収条例について、全員一致をもって可決いたしました。

以上で、建設経済委員会で6月と9月に審査しました主な議案の審査報告を終わりますが、当委員会では、
引き続き、経済・観光・建設及び環境等に関する課題に取り組んでまいりますので、今後とも、ご理解とご協力を
お願いいたします。ありがとうございました。

                                         
建設経済委員会 委員長 長谷川秀徳




   










 
 更新:2023-10-03
      
    
  建設経済委員会 委員長報告  
委員長 長谷川秀徳
  
令和5年第3回市議会定例会
登壇 令和5年9月28日(木) 
  
  
議案第59号及び議案第64号にかかる、建設経済委員会における審査の経過及び結果について、御報告申し
上げます。去る9月12日の「本会議」において、本 委員会に付託されました議案につきまして、9月15日、委員会
を招集し、慎重に審査を行いました。
以下、その質疑応答等、主なものについて申し上げます。


議案第59号 
館山市治山事業分担金徴収条例について


令和元年の台風災害から、ようやく復旧できることとなるが、今日までかかった理由はと聞いたところ、
令和元年に被災した後、令和2年までに応急的な対応を行うなど、それ相応の対応を行ってきたが、残りの箇所
を今回の治山事業で施工するものである との説明がありました。

次に、小規模治山緊急整備事業や本条例の制度について、他の地域へ周知するのかと聞いたところ、
治山事業には保安林指定の条件もあるため、他の地域には、相談案件の都度、説明したいと思う。
また、機会を捉え、広報「だん暖たてやま」でお知らせしたい との説明がありました。

次に、小規模治山緊急整備事業の採択基準について 聞いたところ
保安林の指定が前提となり、人家2戸以上又は学校等の公共施設があること、1カ所の事業費が200万円以上
であること。なお、那古寺も公共施設に含まれることを確認している との説明がありました。

次に、那古山の保安林の指定内容と市内の保安林の区域指定について聞いたところ、
那古山の保安林の指定は、平成8年10月9日に土砂崩壊防備保安林として指定されている。
また、市内の保安林の面積は186ヘクタールである との説明がありました。

次に、保安林指定の確認方法について聞いたところ、
館山市において指定区域の確認ができる。詳細な土地の確認は、千葉県南部林業事務所で登記簿上の地番
を照会することで確認ができる との説明がありました。

この条例の受益者分担金の割合を15パーセントとした根拠と、他の自治体の負担割合について聞いたところ、
受益者に対して相応の負担とするため、県内の治山事業の分担金条例等を定めた13自治体を参考にして、
その中で最も少ない負担割合の15パーセントを採用したものである。

また、他の自治体の負担割合は、館山市と同じ自治体が勝浦市と匝瑳市。総事業費から県の補助金を除いた
全額が受益者負担となっている自治体が、鴨川市と大多喜町。
総事業費から県の補助金を除いた額の2分の1が受益者負担となっている自治体が、富津市、長柄町、横芝光
町である との説明がありました。


議案第64号については、質疑はありませんでした。


以上が質疑応答等の主なものであります。
採決の結果、議案第59号及び議案第64号は、全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。

以上、御報告申し上げまして、建設経済委員会 委員長報告を終わります。


                                 建設経済委員会 委員長 長谷川秀徳















 
更新:2023-06-29
      
    
  建設経済委員会 委員長報告  
委員長 長谷川秀徳
  
令和5年第2回市議会定例会
登壇日 令和5年6月28日(水) 
  
  
議案第43号にかかる、建設経済委員会における審査の経過及び結果について、御報告申し上げます。
去る6月21日の「本会議」において、本 委員会に付託されました議案につきまして、6月22日、委員会を
招集し、慎重に審査を行いました。
以下、その質疑応答等、主なものについて申し上げます。


議案第43号 
市道路線の認定について

市道路線の認定の条件は と聞いたところ、館山市市道認定要綱に要件を定めている。
その例として、起点及び終点がそれぞれ市道、県道、又は国道に接続する道路であること。
公共的施設又は交通流通施設と市道、県道、又は国道に接続する道路であること。
都市計画法、その他法律に基づき地域開発に特に必要と認められ、市に帰属を受けたもの。
有効幅員が4メートル以上であること。道路側溝の流末が公の経路により適切に処理されていること 
との説明がありました。


次に、市道認定に至る経緯、きっかけは と聞いたところ、
この道路は宅地造成を目的として開発で造られた道路であり、館山市内では3千平方メートル以上の
開発行為は、都市計画法により千葉県の許可が必要となり、館山市との事前協議も必要となる。
今回の宅地造成は面積が5千900平方メートルであるため、館山市と事業者の間で事前協議を行っており、
その協議において、事業者より道路部分を市に帰属したいとの申し入れがあり、市道認定要綱に適合する
ため認定するものである,との説明がありました。


3千平方メートル未満の開発行為は、市の要綱によるものか、と聞いたところ、
館山市の宅地等開発事業に関する指導要綱で、1千平方メートル以上、3千平方メートル未満については
指導を行っている、との説明がありました。

今回の市道認定の幅員が6メートル以上あり、市道認定基準の4メートルよりも広い理由は と聞いたところ、
都市計画法に基づく開発許可の中で、宅地造成の道路幅員の基準が6メートル以上となっているためである 
との説明がありました。

以上が質疑応答等の主なものであります。


採決の結果、議案第43号については、全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げまして、建設経済委員会 委員長報告を終わります。


                             建設経済委員会 委員長 長谷川秀徳










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